2002年3月1日
NHKやらせ裁判に関心のあるみなさんへ 私は4月2日午前10時から12時まで、東京地裁民事第四五部合議係(春日通良裁判長)631号法廷で証人として証言することになりました。また、「やらせ」を行ったNHK元ジャカルタ支局長の坂本氏は5月7日午前10時半から12時まで同じ法廷で証言します。
NHKが「やらせではなかった」と言わせているコーディネーター役のM氏(国立ハサヌディン大学海洋水産学部職員)は3月5日午前10時から午後5時まで、同法廷で証言します。傍聴席を埋めて、ムクシン氏が真実を述べるよう期待しましょう。インドネシアの環境問題やメディア・ジャーナリズムに関心のある人たちにも、傍聴を呼びかけていただければ幸いです。ところで、NHKの代理人、喜田村洋一弁護士と梅田康宏弁護士(NHK総務局法務部職員)は、2月13日、私と助手が2000年8月にM、爆弾投擲の漁民D両氏に取材した際の録音オテープと、フランス氏が同年8月8日に私に送った電子メールを出すよう求める「文書提出命令申立書」を東京地裁に出した。
[平成12年(ワ)第18381号
原告 日本放送協会 外1名
被告 株式会社 講談社 外1名2002年2月13日
東京地方裁判所民事第45部 合議係 御中
原告ら訴訟代理人
弁護士 喜田村洋一
同 梅田康宏文書提出命令申立書
1 文書の表示
(1)2000年8月2日のバランロンポ島とマカッサルにおいて、浅野健一がM及びDを取材した際の録音テープ
(2)2000年8月13日午後1時38分付けで発信されたフランスから浅野健一に対する電子メール
2 文書の趣旨
(1)2000年8月2日に、M及びDが浅野健一の取材に対して述べた内容
(2)2000年8月13日に、Mがフランスに対して電話で述べた内容3 文書の所持者
(1)及び(2)とも浅野健一(千葉県柏市松葉町7丁目13番6号)
4 証明すべき事実
(1)2000年8月2日に、M及びDが浅野健一の取材に対して述べた内容
(2)2000年8月13日に、Mがフランスに対して電話で述べた内容
5 文書の提出義務の原因
民事訴訟法220条1号又は4号
6 文書取調べの必要性及び文書提出の申立てによる必要性
1) 本訴では、爆弾漁法の撮影が「やらせ」であるかが問題とされているのであるから、爆弾を投擲したDと、投擲前に同人と話し合ったMの供述がどのようなものであるかは、最も重要な証拠である。また、同人らが「現代」記事掲載前に、取材していた浅野健一及びこれに協力していたフランスにどのように述べていたかは、「相当性」を判断するにあたって不可欠の資料である。
2) 現に、浅野健一は、その陳述書(乙3)において、「2000年8月2日のバランロンポ島とマカッサルにおけるM、D両氏への取材テープから重要な部分を再現します」(乙3・19頁)として、当該テープを引用しながら、上記取材におけるM、D両名の供述内容を詳細に記述し(乙3・19〜25頁)、「現代」記事の真実性の根拠としている。
このように、上記取材テープは、浅野がその陳述書で引用し、「現代」記事の内容が真実であることの根拠としているものであるから、これを提出させ、その内容を調べる必要がある。
なお、この録音テープに関連して、フランスが当該テープを英訳したとされるものが書証(乙13の1)として提出されているが、これが取材の全体を訳出したものであるかは不明である。むしろ、乙第13号証の1を見ると、要約した内容を英訳して浅野に報告している可能性が高いと思われるのであり、この書面をもって、録音テープに代替できるものではない。さらに、M及びDが浅野の取材に対して何語で話したかは不明であるが、MとDの間ではブギス語で話していた部分もあると思われるところ、フランスはブギス語を理解しない(同人の法廷証言)のであり、同人の英訳が、M、Dの供述内容を全て再現しているとは考えられない。
したがって、録音テープ自体を取り調べる必要がある。
3) 次に、8月13日にフランスがMにかけた電話は、これより前に、浅野がフランスに対し、「M氏に……をすべて話して、一部の誤解を解いたほうがいい。Mもその点は説明したが、あなたから直接説明したほうがいい。あなたが説明すれば理解してくれるはずだ」(乙3・25〜26頁)と言ったことに基づく。すなわち、この電話は、浅野自身の説明では解消できなかったMの「誤解」を解くため、浅野の依頼に基づきフランスがかけたものなのである。
そして、この電話の内容に関して、浅野は、陳述書(乙3)で、「Mがその電話でどのように述べたか、あるいはどのような態度であったかは、フランスから浅野に2000年8月13日午後1時38分に送信された『メール』(乙3・26頁・16〜17行目参照)の中に記載されていた」旨を述べ、その内容を詳細に記述している(乙3・26頁)。
したがって、このメールを取り調べる必要がある。なお、フランスから浅野に対して、この頃、この8月13日のメール以外のメールも発信されていることは、浅野の陳述書で述べられたとおりである。たとえば、録音テープを英訳した8月8日付けメールは【資料10】[乙13の1]として[乙3・25頁]、爆弾漁法についてのフランスの考えを記した8月9日付けメールは【資料11】(乙14の1)として[乙3・25頁]、それぞれ浅野の陳述書の中で言及、引用され、かつ、本訴の証拠として提出されている(なお、浅野は乙14の1を8月8日に送ってきたと述べているが[乙3・25頁]、乙14の1を見ると、8月9日に送られたものと思われる)。しかるに、この8月13日付けメールは、上記のような重要性を持つものでありながら、陳述書中で言及、引用されただけで、本訴の証拠として提出されていないのである。
4) 上記のとおり、原告らが文書提出を求める文書(準文書を含む。民事訴訟法231条)は、浅野健一が所持するものであり、また、同人が証拠(乙3)の中で詳細に引用し、論述の根拠としているものであるから、衡平上、原告らに対し、当該文書の内容を閲覧する機会が与えられるべきである。
なお、浅野健一は、法律上は、被告ら(株式会社講談社、中村勝行)自身ではないが、同人が自認するとおり、「月刊『現代』(講談社)2000年10月号掲載《NHKジャカルタ支局長が犯した『やらせ』報道が発覚!》の『本誌特別取材班』の一員を務め」(乙3・1頁)、現地取材を全て行うと共に、上記記事の原稿を書いた(乙3・28、29頁)のであるから、本件記事については、被告株式会社講談社ないしその社員と同視すべきものである。
したがって、上記の2文書は、民事訴訟法220条1号の要件を満たすものであり、上記の事情の下では、少なくとも同号を準用すべきである。同号の根拠については、「引用文書が提出義務の対象文書とされたのは、みずからの訴訟展開を有利に展開すべく、文書の存在を積極的に主張した場合には、当該文書を開示せしめて、直接相手方と裁判所の批判にさらし、裁判所に自己の主張が真実であることの心証を一方的に形成させる危険を回避させるのが、公正妥当であるとの実質的考慮に基づくものである」(原強「文書提出命令@――学者から見た文書提出義務」新民事訴訟法大系・第3巻・110、116〜117頁)と説明されているところ、この「実質的考慮」は正に本件文書にあてはまると言うべきである。
5) 仮に本件申立て対象文書が民事訴訟法220条1号に該当しないとしても、これが同条4号に該当すること(適用除外事由に該当しないこと)は明らかである。また、第三者(1号該当性を否定した場合)の保有する文書を証拠として本訴に提出させるためには、文書提出命令に依るしかなく、また、本件の争点、上記各文書の内容、及び既に本訴でその一部が証拠化されているという状況に照らせば、これらの文書を取り調べる高度の必要性があることは明らかである。
したがって、仮に民事訴訟法220条1号に該当しないとしても、同条4号に基づき、文書提出命令が発せられるべきである。
6) なお、上記文書の内容は、2002年3月5日に予定されているM尋問の際に使用することが真実究明のために必要と思料されるので、原告らは、文書提出命令発付の判断が迅速になされるよう望むものである。]まさか裁判所がこんな理由で録音テープを出せということはないであろう。これが認められたら、NHKを含めジャーナリズムという仕事が成り立たない。喜田村弁護士はとんでもない文書をつくったものだ。彼の弁護士倫理が問われるであろう。歴史の審判を受けるに違いない。
*NHKの焦り
この提出命令申立書はNHKの焦りをよく表している。M氏のインタビューが、記事の主要な材料では全くなく、むしろ当初から、彼が坂本氏をかばい、真実を十分には語っていないことを見抜いたうえでの記事執筆であったことを明言したい。D氏は一環して真実を語っている。
NHKは、この事件の決め手になるNHKの未編集ビデオテープ(フランス氏の証言では、ベータカム30分が約10本、97年8月18日から24日)を「捜索したが発見できなかった」と言うことですませている。
しかし、この未編集テープは坂本氏の管理下にあることは間違いない。バランロンポ島沖合で偶然に撮影できた貴重な映像なのだからマザーを捨てることは絶対にあり得ない。まずそれを探すことが先だろう。
ETV番組改竄問題では、「ほとんど全てに対して認否しないという超・消極的な姿勢」(あるジャーナリスト)で、番組編成のことは話せないと言っている。喜田村、梅田両氏は同事件でもNHK代理人の一人だ。
NHKは未編集ビデオテープ(取材生ビデオ)を我々を含むすべての視聴者に見せるべきだ。また、97年8月のジャカルタ支局会計報告書、とくに18〜24日の出張精算書・領収書を開示すべきだ。フランス氏のNHK手紙などによる告発以降、今日までの「調査」に当たった佐藤元KL支局長(現在、国際部長)ら職員の実名、調査内容などを明らかにすべきだ。
喜田村代理人らは録音テープが重要だと言うのだが、彼らは報道機関同士の裁判であることをどう考えているのか。M氏のインタビューが、記事の主要な材料では全くなく、むしろ私たちは当初から、彼が坂本氏をなぜかかばい、真実を十分には語っていないことを見抜いていた。漁民D氏に実際に渡した現金の金額も怪しい。
NHKは2月5日の口頭弁論前の協議で、法廷におけるビデオ上映のことで、フランス氏がダビングして持っている未編集テープが、本物の生取材テープからのダビングであることを認めた。私たちは坂本氏が我々の受信料で写した1997年18〜24日のすべての未編集ビデオを見る権利がある。特に8月24日の朝からの生映像は、裁判官も見たいところだろう。
喜田村弁護士は、私の自宅の住所を書いて、私が録音テープを所持していると決めつけて、それを出せというのだが、NHKが毎時オンエアしているニュースで、当局の非公式発表や公式発表を垂れ流していることをどう考えるのか。逮捕された側の主張はほとんど出ない。取材もしない。ETV「性暴力戦犯法定」番組改竄問題では、「ほとんど全てに対して認否しないという超・消極的な姿勢」(あるジャーナリスト)で、番組編成のことは話せないと言っているのをどう考えるのか。喜田村、梅田両氏はこの事件でもNHK代理人のだ。
ETV事件のNHKの代理人を務める弁護士は13人。(以下敬称略)主任・宮川勝之、主任・高木裕康、杉本幸孝、柳川従道、米倉偉之、室町正実、永野剛志、幸村俊哉、内藤滋、千葉克彦、大西剛、喜多村洋一、梅田康宏。この他「NHKエンタープライズ21」から1人、ドキュメンタリージャパンから5人の被告側は総勢19人の弁護団。全員男性だ。*NHKの二重基準
松本サリン事件の報道被害者である河野義行さんは、後述するようにNHKの虚報で深刻な被害に遭っている。河野さんは喜田村氏らの文書命令申立書を読んで、2月28日私に次のように電話で語った。「NHKはNHKが訴えられた名誉棄損裁判では『取材源の秘匿』を理由にして何も答えない。講談社には取材のためにとった録音テープを出せというのでは、全くつじつまが合わない。『取材源の秘匿』をどう考えているのか。私が虚報で被害に遭ったことでも、調査にも応じなかった」。
NHKは自分が訴えられ被告になった名誉棄損裁判では、「報道の自由」「取材源の秘匿」「編集権」を盾にまともに答えもしないのだ。
例えば札幌に本社のある健康食品会社、玄米酵素(岩崎輝明社長)が不当に強制捜査を受けた事件で北海道と宮崎県を訴えた民事裁判で、警察のリーク情報を垂れ流した記者は証言を拒否した。NHKを訴えた裁判では、元札幌放送局の副部長が証言したが、「警察が行った事実を報道しただけだ」としか答えなかった。
この事件は、宮崎の医師が玄米酵素の「ハイ・ゲンキ」を服用したために体調を崩したと告発。北海道警と宮崎県警は、同社が甲状腺ホルモン系の医療品を混入し、製造販売したという薬事法違反の疑いで、九六年九月二○日、全国一一カ所を家宅捜索した。家宅捜索について当局は一切記者発表を行っていない。ところがNHKは九月二○日午後三時からローカル、全国中継ニュースで派手に伝えた。北海道新聞と毎日新聞なども同日の夕刊で報道。他紙も翌日朝刊で報道した。道警生活安全部の幹部が親しい記者にリークしたに違いない。
その後、書類送検されたが、九七年一一月、証拠不十分で不起訴になった。ホルモン剤を入れたという証拠など全く出てこなかった。岩崎社長は九六年一一月、NHKを相手取って謝罪報道と計一億九八○○万円の損害賠償を求めて提訴。翌月には、北海道と宮崎県を相手取り損害賠償を求める訴訟を起こした。
私は九八年五月二一日に札幌地裁の国家賠償事件で証言したが、同日午前中の口頭弁論では、道警生活安全部の幹部二人が出廷し、「報道機関には情報を提供していない」「夜回りの記者は来たこともない」と証言。また私の証言の後に証人として出廷したNHK札幌放送局の篠田憲男記者は「具体的に証言すると警察取材がやりにくくなる」などとして証言を拒否した。道側の弁護人は「本件の捜査は警察庁も関与しており、捜査報告書が全国の警察に送られており、我々の調査では関東の警察から情報が漏れたと見ている」と述べた。他都府県警察に責任をなすりつけているのだ。
報道被害に遭った岩崎社長は、「出張中の新幹線の中で捜索を知った。無責任なマスコミに大々的に報道され、創業以来二五年間にわたって築き上げた社会的信用が傷つけられた。販売店の損害も大きい。捜索で一五日間の製造停止を余儀なくされ売上が激減し、いまだに捜索前の水準には戻らない」と語る。河野義行さんに対する報道被害についてもNHKの対応はかなりユニークである。
94年6月27日夜、長野県松本市で起きたガス中毒事件。長野県警は、第一通報者の会社員、河野義行さんを「重要参考人」と非公式に表明、被疑者不詳のまま殺人容疑の関連先として河野さん宅を家宅捜索。捜索差押令状を出したのは松本簡易裁判所の松丸伸一郎裁判官。殺人事件なのに、なぜ調合に失敗(傷害致死になるはず)か、などと判断するのはおかしいと思わないのか。私の学生も99%が河野さんを疑っていた。犯罪報道の「二次被害」。河野さんはいまだに松本事件犠牲者の遺族とコミュニケーションがない。ほとんどの遺族は一年近く河野さんを犯人と思い恨んだのだ。
河野さんが搬送しに来た救急隊員に、「妻と一緒に除草剤をつくろうとして調合に失敗して煙を出した」と語った、と6月29日から一斉に報道。調合失敗の報道は、直後に虚報と判明していたのに、各社は放置。NHKは河野さんを搬送した救急隊員三人のうち二人から、そういう情報はないと「裏取り」し、29日にももう一人から虚報と確認したのにオンエア。各社は95年6月までに一斉に謝罪(NHKは11月18日)したが、その理由は、河野さんが提訴の動きを見せたことと、「捜査本部が松本事件もオウムと断定した」から。NHK(田端和宏報道局長)は11月9日に示談書を交わした。
「薬品調合に失敗」のデマ情報は警察庁幹部が各社の東京社会部警察担当記者にリークした。警察庁幹部は3月20日に地下鉄サリン事件が発生した後もデマ情報を伝える。同時に事件の異常性を強調して無実の市民を事実上「犯人」扱いした警察とメディアの恐怖の「でっちあげ」構造も怖い。
長野県警の中に、94年9月過ぎから、「オウムが怪しい」と見る捜査官たちがいたのに、河野さんに絞っていたため、これを無視。「河野に年越し蕎麦は食わせるな」と暴走。95年1月1日の読売新聞はオウムの名前は伏せて、宗教団体が松本サリン事件に関与の疑いと報道。
松本サリン事件では、警察は河野さんを犯人と見なし、報道は犯人のレッテルを貼った。またジャーナリスト、法律家が、公安警察のリーク情報だけを信じて、裁判が始まる前に真実がすでに解明されたと断定して議論した構造も怖い。
NHKは松本サリン事件の大虚報(94年6月29日)で河野さんと示談になったが、なぜ大ウソの情報を全国ニュースで放送したかの経緯を開示していない。河野さんと私の調査にも答えない。詳しくは『松本サリン事件報道の罪と罰』(浅野と河野さんの共著、講談社文庫)、ビデオ『人権と報道の旅』(現代人文社)を参照。
NHKの首相官邸記者が書いた森首相「釈明会見」への「指南書」の問題でも、NHKは沈黙している。
内閣記者会(官邸クラブ)といえば、日本で最も大きく重要な記者クラブであろう。その内閣記者会が、市民の知る権利を代行して権力を監視しているのかどうか、疑わしい「事件」が起きた。
森首相は、2000年5月12日神道政治連盟の集会で、「日本は天皇を中心とする神の国」と発言した。首相は「教育勅語には日本の伝統、文化の継承などが含まれていたが・・・本当にいけなかったのか」とも発言した。「神の国」発言は、公明党の反発もあって、政治問題になった。内閣記者会は首相に会見を要求し、5月26日に「釈明会見」が行われた。
6月2日の西日本新聞は「直言 曲言」と題したコラムで、「記者室に落ちていた首相釈明会見の”指南書”というタイトルの記事を載せている。記事の末尾には「(彰)」という署名。
また、5日発売の日刊ゲンダイもほぼ同様の記事を、より断定的に書いた。
これら記事によると、森首相が「神の国」発言の釈明記者会見を開く前日の朝、首相官邸記者室の共同利用コピー機のそばに、「明日の記者会見についての私見」が落ちているのを見つけたということで、首相側近に宛てた文書のようだ。その内容には、「総理の口から『事実上の撤回』とマスコミが報道するような発言が必要」「いろいろな確度から追及されると思うが、準備した言い回しの繰り返し、質問をはぐらかす言い方で切り抜けるしかない」などと助言している。筆者は文書の中身とさまざまな状況から、「官邸に常時出入りしている記者の一人が書いたと考えるのが自然」と指摘している。メディア関係者の間では、NHKの官邸クラブのサブキャップ(本人は否定)と言われている。
内閣記者会、そして日本新聞協会は、事実関係を調査し、市民に真相を明らかにすべきだと思う。そうしなければ、日本の報道機関は外務省、鈴木宗男さん以下ということになる。
Copyright (c) 2002, Prof.Asano Ken'ichi's Seminar Last updated 2002.03.02