2003年7月24日
高裁裁判長が双方に和解を勧告
NHK「やらせ爆弾漁」裁判の控訴審NHKの坂本・元ジャカルタ支局長の「爆弾漁」やらせに関する損害賠償事件の控訴審第一回口頭弁論が、7月10日、東京高裁民事第16部(鬼頭季郎裁判長、右陪席裁判官=主任=滝澤泉氏、左陪席裁判官・任介辰哉氏)で開かれた。
同部の沢村書記官と講談社関係者の話を総合すると、裁判長がまず「今回の件はいろいろ解釈ができる案件である。双方の主張には推論も入っているし、双方の意見が成り立つ」と感想めいたものを言った。その上で、「双方ともマスメディア機関なのだから、話し合って解決してはどうか」と提案。また、「今回のケースは、単なる調査報道ではなくて、疑惑報道と捉えたほうがいいと思われる。調査報道であれば、証明しなければならない範囲が広いが、こういう疑惑を提起する場合は違う」「当事者間で話し合いをしたほうがいいのか、疑惑報道の一種として法的解釈の基本を作ったほうがいいのかの選択になる」と表明した。とりあえずは「当事者間での話し合いを」と、和解勧告を協議することになった。
7月24日午後3時半に弁論準備手続きの期日が指定され、主任の滝澤裁判官が書記官室で、和解勧告について具体的な内容を伴って臨むようだ。講談社側はNHKがNHKニュースの2・26判決報道を訂正しない限り、和解に応じることはないと思われる。
講談社側は、控訴審で「やらせ爆弾漁」撮影の際、坂本氏のカメラ助手を務めたマディニ氏の証人喚問を求めていく構えだ。一審の東京地裁民事第四五部(裁判長・春日通良氏、右陪席裁判官・岸日出男氏、左陪席裁判官・塚田扶美氏)2・26判決は、マディニ氏の書面を不当に軽視した。*坂本氏のウソがまた発覚
講談社側は、東京高等裁判所第16民事部に出した「準備書面(1)」の中で、坂本氏が「やらせ」撮影の前夜、マディニ氏に命じて、「簡易水中マイク」を製作したという新事実を明らかにした。講談社側は《この行動は、本件撮影行為がどのようなものであるか、を考える上で極めて重要な事実であり、何故、撮影当日、広い海上で被控訴人NHK取材班が爆弾を準備していたダウドの船団に遭遇したか、という「偶然」について解明する鍵となるものと認められる》と述べている。
「準備書面(1)」によると、《被控訴人坂本は、1997年8月23日夕方、マカッサルのスーパーマーケットへ出かけ、その際NHK取材班のカメラマン・アシスタントのマディニに同行を命じた。同被控訴人は、スーパーマーケットにおいて箒(ブラシ)とコンドーム1箱を購入したが、その際同人はマディニに対しその用途を何ら説明しなかった。被控訴人坂本は、同日夜「ラトゥ・ムダ」での食事の後、ホテルの同人の部屋で撮影機材準備をする際、同人は一緒に撮影機材を準備していたマディニに対し、その用途を何ら説明しなかった》という。
マディニ氏は、「やらせ」現場で、水中マイクを用意するよう命じられたことを、2000年8月、「現代」取材班に明らかにしていたが、水中マイクはジャカルタから持っていったものではなく、「やらせ撮影」前日に、簡易水中マイクをつくったことが初めて分かった。これは、坂本氏が翌日に爆弾漁の現場に遭遇し、撮影できることを知っていたためとしか考えられない。やはり謀議があったのだ。
水中マイクの製作にコンドームを使うというのも初耳だ。坂本氏に説明責任がある。
詳しくは「準備書面(1)」全文(注1)を参照してほしい。*海老沢NHKが「週刊新潮」に取材拒否
7月17日号の「週刊新潮」は、《特集 NHK海老沢会長3選に異議あり!》と題して、NHKの海老沢体制を「自浄力なき大組織」と批判しているが、本件「やらせ取材」についても再論している。
3月20日号の「週刊新潮」は、「TEMPO テレビジョン」で、《語るに落ちたNHK「やらせ」疑惑》という見出しで、NHKの坂本・元ジャカルタ支局長の「爆弾漁」やらせに関する東京地裁2・26判決内容を歪曲してNHKが報じたことを厳しく追及している。
7月17日号の「週刊新潮」によると、NHKは《〈虚偽事実の伝播という違法行為の中でも極めて悪質なもの〉〈名誉毀損行為の中でも、悪質かつ違法性の度合いが高いもの〉などの誹謗が並ぶヒステリックな抗議文》を送ってきたという。そして2度にわたる文書のやり取りの末、《一歩も譲らない本誌にNHK側が突きつけてきたのは“取材拒否”という4文字》だった。
この記事には、NHKが女性雑誌にも取材拒否を通告した例や、NHKのOBと名乗る人物が国会議員にも恫喝の電話を入れるなどの事例が紹介されている。
記事はNHKのイラク報道の偏向も取り上げ、海老沢氏の自民党との癒着の歴史を明らかにしている。
また、NHKは2・26判決に関するNHKの偏向報道を批判した新聞社に激しく抗議している。まさに異常な事態だ。NHKは自由国民社が発行する『現代用語の基礎知識』2002年版の私の記事についても執拗に訂正謝罪要求を繰り返してきた。NHKの幹部は、「浅野の記述は誤り」と『現代用語の基礎知識』編集長に何度も抗議、理事が自由国民社社長に会わせろと電話で恫喝し、編集長らはNHKの対応に呆れ返っていた(注2)。
『現代用語の基礎知識』編集長によると、 2002年 2月下旬、畠山広報局長と広瀬純一・編成局部長が自由国民社に手紙をもって訪れ、「客観的事実でない部分を修正してほしい」という主旨の要求をした。二人は白昼、黒塗りハイヤーで同社に乗り込んだ。畠山局長らは、自由国民社幹部との話し合いの中で、『現代用語の基礎知識』が毎年末に発表している流行語大賞のことにふれて、「うちはおたくの流行語大賞をニュースにしている」と表明した。自由国民社幹部は「訂正しなければ、流行語大賞をニュースにしないぞ」というNHK側からの脅しと受け取っていた。ある自由国民社社員は「受信料で経営しているから気楽なものだ。汗水たらして働いているわれわれには理解できない横柄な態度だった」と怒りをぶちまけていた。
以下は「週刊新潮」記事からの抜粋である。
海老沢会長の3選が決まったことを伝え、NHK幹部の関連会社への天下り問題を取り上げた後、《自浄力なき大組織》と題して「奇跡の詩人」をめぐる問題について書いた後、次のように述べた。
[そんな・自浄力なきNHK・を象徴するエピソードは、他にもある。
「インドネシアの違法な爆弾漁法、NHKがやらせ取材した」と報じた月刊誌『現代』の記事に対してNHKが提訴した「やらせ報道裁判」で、講談社等に謝罪文の掲載や賠償金の支払いを命じる判決が下ったのは去る2月26日のこと。さかんに「勝訴」を宣伝したNHKだが、実は・NHK寄り・と批判されるこの判決でさえ、NHKジャカルタ支局の坂本元支局長らの取材方法に問題があったことが事実として認定されているのである。いささか長いが判決文の該当部分を引用してみよう。
<原告坂本は(中略)本件撮影の前に、ムクシンから、確実に爆弾漁の様子を撮影するためには事前に漁師に協力を依頼しておく必要があるとの説明を受けていたし、爆弾の製作及び爆弾漁を撮影することについて漁師に協力を求める場合、その漁師に金銭を支払うことになるとの趣旨の話を聞いていたものである。
加えて、原告坂本ら取材班がダウドら漁民の船団を見つけた際、ダウドらは、まさにその時その場所で漁を行っていたわけではなかった(中略)。ところが、取材班が船団に近づき、ムクシンがダウドと会話した後、その場所で爆弾漁が行われた。
このような事情を考慮すれば、原告坂本は、本件撮影の際、爆弾漁の場面のみの撮影ではあっても、撮影に対する協力を求める以上、やはり漁師に金銭を支払う必要があることを認識していたか、又は少なくとも認識することが可能な状況にあったのに、敢えて本件撮影を行ったものと認めるのが相当である>
要するに・金銭を支払う必要を認識した上で、支局長らは、漁師に協力を求め撮影を行った・ことが、認定されているのである。本誌は3月20日号でこの件をとり上げ、爆弾漁は法律で禁じられた違法行為、世間の常識でいえば、これだけで立派な「やらせ」ではないか。NHKは勝訴、勝訴と浮かれず、この点を反省すべきだろう……と指摘した。これに対し、NHKから返ってきたのは、遺憾の意どころか<虚偽事実の伝播という違法行為の中でも極めて悪質なもの><名誉毀損行為の中でも、悪質かつ違法性の度合いが高いもの>などの誹謗が並ぶヒステリックな抗議文だった。そして二度にわたる文書のやり取りの末、本誌にNHK側が突きつけてきたのは・取材拒否・という4文字……。
「実は、参院総務委員会での宮本議員の疑惑追及を記事にした『女性自身』にも、NHKは取材拒否を宣言したんです。こちらは、怒った同誌が・NHK検証シリーズ・の掲載を始めたために慌てて取材拒否をひっこめ、部長クラスが編集部に異例の謝罪に出向いて、一件落着となったようですが。私企業ならいざしらず、いやしくも報道機関であり公共放送として情報公開を推進するNHKが、伝家の宝刀のように取材拒否を持ち出すのは恥ずべきことです」(先の事情通)]
この後、NHKが民主党議員にかけた圧力を紹介して、次のように書いている。
[もちろん、多くの有識者が最も懸念するのが、政府自民党寄りを隠そうともしない、現在のNHKの報道姿勢である。
「政府に予算を握られたNHKが不偏不党を貫くのは元々難しいが、それにしても最近はひどい。イラク復興支援特別措置法案や有事法制、そして本来なら報道機関として反発すべき個人情報保護法案においても、NHKはまともに論評してこなかった。法案の内容をNHKが逐一報道していれば、小泉内閣の支持率は確実に下がったはずです」(政治評論家・本澤二郎氏)
NHKは報道機関ではなくて、自民党の渋谷出張所だ、そう言い切る新聞記者さえいる。
「少し前の話ですが、山崎拓氏の番記者だったある政治部員、NHKが手配した自分用のハイヤーを、山拓に提供していたんです。政局が慌ただしい時に党本部やホテル等を行き来する際に・自由にお使いください・という訳です。2000年6月に、森喜朗首相が『神の国』発言で窮地に陥ったときに、会見を乗り切る・指南書・を用意したのもNHKの官邸サブキャップOだったと言われている。取材で知りえた情報を、上司に報告する前に自分が担当する派閥や議員に・ご注進・するようなことは、NHK政治部ではごく当たり前なんです」
報道機関らしからぬ政治家との・ズブズブの関係・。実はそれを最も体現してきたのが、他ならぬ海老沢会長自身なのである。]
この後、《小6で政治に目覚める》《ドンの後継者》という小見出しで、海老沢会長の自民党有力者との関係や、今年、《報道局長から理事となった諸星衛氏など、茨城県出身・早大卒・政治部出身》の理事就任で、《海老沢独裁の空気は一層強まった》などと書いている。(注1)
平成15年(ネ)第1750号 謝罪広告等請求控訴事件
控訴人 株式会社講談社 その他1名
被控訴人 日本放送協会 その他1名準備書面(1)
2003年7月10日
東京高等裁判所第16民事部 御中
第1 新事実
−1997年8月23、24日における被控訴人坂本の行動―
控訴人らは、本件撮影前日における重要な被控訴人坂本の行動を探知した。
この行動は、本件撮影行為がどのようなものであるか、を考える上で極めて重要な事実であり、何故、撮影当日、広い海上で被控訴人NHK取材班が爆弾を準備していたダウドの船団に遭遇したか、という「偶然」について解明する鍵となるものと認められる。1、 被控訴人坂本は、1997年8月23日夕方、マカッサルのスーパーマーケットへ出
かけ、その際NHK取材班のカメラマン・アシスタントのマディニに同行を命じた。同被控訴人は、スーパーマーケットにおいて箒(ブラシ)とコンドーム1箱を購入したが、その際同人はマディニに対しその用途を何ら説明しなかった。
被控訴人坂本は、同日夜「ラトゥ・ムダ」での食事の後、ホテルの同人の部屋で撮影
機材準備をする際、箒のブラシ部分を除去し箒の柄にマイクロフォン(通常使用のマイク)を取り付け、またマイクの集音部分にコンドームを複数枚被せ防音措置を施し、いわゆる「簡易水中マイク」を製作したが、同人は一緒に撮影機材を準備していたマディニに対し、その用途を何ら説明しなかった。2、 1997年8月24日、坂本を始めとするNHK取材班はバランルンボ島内において、
水中撮影及び水中の集音を伴う取材を一切行わず、簡易水中マイクは島内で一度も使用しなかった。
バランルンボ島での撮影終了後、帰りのルートでもなく、また爆弾の音も聞いていな
いにも関わらずNHK取材班は被控訴人坂本の発案でバランルンボ島の周囲を回り、そ
の後爆弾を複数発用意していたダウドの漁船団に遭遇した。坂本は、通訳を交えた漁民ダウドどの交渉後に爆弾投擲の撮影を行い、このときに初めて被控訴人坂本が前日用意した簡易水中マイクが使用された。第2 撮影前におけるムクシンへの依頼の存在の推定
1、以上の新事実から、被控訴人坂本が「爆弾投擲撮影当日」ではなくその「前日」に自ら簡
易水中マイク製作の材料を買い求めて水中マイクを製作し、その簡易水中マイクを持っ てバランロンボ島に赴いた事実が認めることができる。
被控訴人坂本がそうまでして水中での集音に備えたのはなぜか。それは、同人が1997年8月24日に、水中での集音が必要になること−すなわち「NHK取材班が爆弾漁 法の撮影をすることになる」という事実を知っており、爆弾漁法船団との遭遇を予期していたからに他ならない。2、このことは、坂本が8月24日前にムクシンに対し、爆弾漁法の撮影の実現を依頼し、
ムクシンからその旨の保証を得ていたという事実を推認させる。
このように、NHK取材班が1997年8月24日、バランルンボ島の沖合で爆弾を複
数用意していたダウドと遭遇し、爆弾漁法が実施されたところを水中マイクの使用を持って収録できたというのは単なる偶然とは認められない。
そもそも、被控訴人NHK取材班はダウドと遭遇するために、坂本の指示によりマカッサルへ帰るルートとは別方向に船を進めた事実がある。また、爆弾の破裂音も聞こえないのに爆弾漁をしているかもしれないと判断してバランルンボ島沖合へ移動するという不可思議な行動を取っている。この行動は予定外のものであった。このような事実に、前述の被控訴人坂本の爆弾漁法撮影に向けた周到な準備行為の事実を考え合わせれば、被控訴人らにおいて、ダウドとの遭遇は予定されたものであり、決して偶然ではなかった事実が明らかになる。3、依頼がなければ、セッティングもありえない。セッティングがなければ、予定された
遭遇もない。被控訴人坂本は、少なくとも前夜までにムクシンに対してセッティングを依頼し、撮影できる爆弾漁法の実施、実現を委嘱していたものと認められるのである。
原審裁判所は、
「自分(ムクシン)は、爆弾を作る場面と爆弾漁を行う場面の撮影をコーディネートできるかもしれないと説明した。原告坂本は、そのためのコーディネートをムクシンにいらいするか少なくとも積極的な態度を示していた」(原判決判示29ページ)
と、被控訴人坂本が本件撮影前にムクシンに対し、爆弾製作及び爆弾漁撮影のコーディネート依頼をした、ないし依頼したと類似の積極的態度を取っていたと認定している。今回控訴人が探知した新事実は、被控訴人坂本が本件撮影前にムクシンに対し、爆弾製作及び爆弾漁のやらせ依頼をしていたという事実をさらに裏付けるものとなっている。4、坂本は、8月24日朝、バランルンボ島に赴く前に爆弾漁法やらせの中止をムクシンに告げた事実があるようであるが、これは、8月23日の夜のやらせ撮影の方針を巡るフランスとの対立を受けて、爆弾漁法撮影が問題になった場合に備え、責任逃れのための口実をあらかじめ用意するべく建前を述べたに過ぎないものと推察される。このことは、以下の事実から認められる。すなわち原判決判示にもあるとおり、被控訴人坂本は「爆弾漁法は材料費の支払いをしなければ撮影できないこと」を耳にタコができるくらいムクシンから聴かされており、爆弾漁法の撮影は、金銭支払いをもって爆弾投擲を動機付けることなしには不可能であること十分知悉、認識していた。それでいながら被控訴人坂本は、「爆弾漁法撮影断念」宣言の当日に躊躇なく、爆弾漁法の撮影に踏み切ったのであり、被控訴人坂本の前夜及び当日朝の「爆弾漁法撮影の断念」がいかに口先だけの言い繕いであったのかが明らかになる。まして、新事実のように被控訴人坂本は、この「断念」を述べるその傍らで、爆弾漁法撮影の準備をしていたものである。被控訴人坂本の「断念」は口先だけのもので、同人は強い意思で撮影を決意しており、ムクシンにそのセッティングを依頼しつづけていたのである。
同人が「やらせはいけない、やらせによる爆弾漁法撮影は行わない」と考えていたのであれば、わざわざ8月24日の撮影前日にスーパーにまで出向き材料を購入してまで水中の集音に備えるはずがない。5、なお坂本は簡易水中マイクを撮影に持参した理由につき、原審手続きの中で以下のように述べている。後述のとおり、この同人の証言は不自然であり到底信用に値するものではない。
(被控訴人ら代理人)
「8月24日に爆弾漁の撮影はなかったけれども、この簡易水中マイクを持参した理由を教えてください。」
(被控訴人坂本)
「ここに、ごらんになるとわかりますように、軽いものですし、以前爆弾漁に遭遇したことがあります。音は水の中で遠くまで早く伝わりますので、もし遠くで遭遇した場合に音だけでも収録しようとしまして、持って行きました。(坂本証言調書1頁)
水中における遠い海域の爆弾の破裂音とはどのようなものかはわからない。しかし、それが、爆弾漁法の実施を証するものになりえないものであろうことは、想像に難くない。聞いても何のことかわからない音であろう。何の音かわからない音を収録しても、爆弾漁法の報道に使えるはずもない。船の上で爆弾投擲の音と特定できる音は、それがどこで収録されたという映像とともに報道に利用できる可能性もあるが、それには「水中マイク」は不要である。このように爆弾漁法を撮影の報道するために、水中の音だけを収録しようとしたとする被控訴人坂本の言い分は虚偽も甚だしい。被控訴人は当初から爆弾漁法の「映像と音」双方を収録することを予定していた。だから故に、そのために必要不可欠な水中マイクを用意したのである。同人の信用できない言い逃れは、むしろ、簡易水中マイクを持参したことの計画性を強く推認させるものとなっている。(注2)02年2月17日にHPに掲載した記事より。
*NHK役人の迷走
自由国民社の一柳みどり『現代用語の基礎知識』編集長が2月6日午後電話で伝えてきたところによると、NHKの遠藤雅敏広報局経営広報部担当部長から自由国民社の社長宛てに電話があり、「社長にお会いしたい」と言ってきたという。社長は不在だった。電話に出た総務担当者(元『現代用語の基礎知識』編集長)が用件を聞いても「会ってから言う」としか言わないので、断ったという。
NHKの担当部長が出版社の社長に、用件も言わずに面会を求めるのも非常識だ。
一柳みどり編集長は前日の裁判を傍聴した。裁判が終わった後、私が「NHKは2002年版の内容には何も言ってきていないか」と聞いて、一柳氏が「全く言ってきてない」と答えたのをNHK職員は聞いていた。
NHKは畠山博治広報局長名で、2001年版の「ジャーナリズム」の章で、私がNHKジャカルタ支局の「やらせ」について書いたのが気にくわず、自由国民社社長と一柳編集長に、数回「抗議文」を送っている。取材がなく一方的な記述だというのだ。一柳編集長が女性なので、威嚇していたのだと私は思っている。私には全く何の連絡もなかった。2002年版では2001年7月に送った質問書に回答してきたので、回答を参考にして記述した。
なぜNHKの遠藤氏が裁判翌日、自由国民社に電話してきたのか。大NHKの傲慢な姿勢が垣間見える。
NHK報道局総務部の幹部は、閉廷後、傍聴人の市民に「あなたは○○○○さんですね」と“人定質問”をしている。今は詳しく書けないが、彼らは公安警察のようだ。
*喜田村弁護士への疑問(以上)
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Last updated 2003.07.25